2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
その上で、役員、理事会構成の役員について、それに対して、じゃ、解任等の規定がないということなんですけれども、これについて、学校法人の運営が著しく不適正あるいは法令等に違反しているという場合に、私学法に基づく報告聴取、立入検査を経て措置命令をすることができることになっておりまして、その措置命令に従わない場合には、私学法第六十条に基づく役員の解任勧告を行うこと、あるいは他の手法によって目的が達せられない
その上で、役員、理事会構成の役員について、それに対して、じゃ、解任等の規定がないということなんですけれども、これについて、学校法人の運営が著しく不適正あるいは法令等に違反しているという場合に、私学法に基づく報告聴取、立入検査を経て措置命令をすることができることになっておりまして、その措置命令に従わない場合には、私学法第六十条に基づく役員の解任勧告を行うこと、あるいは他の手法によって目的が達せられない
これは仮定の話ですけれども、仮に、我々の繰り返しの指導にもかかわらず、自主的な改善が当該学校法人に望めないということであり、その運営が著しく適正を欠くと認められるなどの場合には、私立学校法第六十条に命じる措置命令や役員の解任勧告などの法的措置を講じるという制度はございます。
それと、あと、私立学校法に基づいて、例えば、法令違反等があった場合に、報告徴収、立入検査、措置命令、我々ができることとされており、措置命令に従わない場合に役員の解任勧告を我々ができることとなっておりますし、他の方法により監督の目的を達することができない場合には法人の解散命令を行うこともできます。
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、現行法上の規定について御指摘をいただきましたので、補足というか説明させていただきますと、法令違反状態の学校法人に対して、一定の報告徴収、立入検査、そして措置命令、こういったプロセスを経て、措置命令に従わない場合に役員の解任勧告を法令上行うことができますし、措置命令を始めこういった他の方法により監督の目的を達することができない場合には法人の解散命令を行うことも、法律上、
施行通知の具体的な内容については、国会審議等も踏まえて検討していくこととなりますが、特に所轄庁が措置命令や解任勧告、報告及び検査を行うことができる場合について、それぞれの基本的な考え方やその具体例などについて盛り込むことを検討しており、どのような場合に報告や検査や措置命令を行うかについては各所轄庁がその権限と責任において判断するものであります。
法律を改正して、今回、役員の解任勧告だとか立入調査を行えるようにするということも重要ですよ。これ、もう二度とこういう事件起きてもらっちゃ困るわけだから。 ただ、その前に、今、これまで起きていた、この法改正のもう発端となったこの堀越学園の事件に対して、まずはその責任の所在を明らかにして、対象者を特定した上で厳正に罰則を適用する、それが先なんですよ。
施行通知の具体的な内容については、特に所轄庁が措置命令や解任勧告、報告及び検査を行うことができる場合について、それぞれの基本的な考え方やその具体例などについて盛り込むということを検討しているところでございます。
今回、法改正で、理事の忠実義務規定を置き、所轄庁による役員解任勧告規定を置きましたが、実効性という観点からは果たしてどうなのかという疑問もあります。 堀越学園の問題にとどまらず、私立学校の不祥事は後を絶たないという状況でありますし、理事らの学校経営側の無自覚や無責任さから生じているということも考えますと、法律で理事の選任のあり方や責任を明確化してもいいのではないかというふうにも思います。
さて、今回の法改正で、理事の忠実義務規定を置くほか、措置命令、あるいは役員解任勧告や検査規定を整備するということになりますけれども、この法改正が実施された場合、堀越学園のケースでいえば、解散命令を発出する前に具体的にどのようなことができたのか。
その点、野党三党提出法案には、独立行政法人の理事長、監事の人事に内閣承認の仕組みの導入や解任勧告制度の導入が盛り込まれており、また、非特定独立行政法人の役職員の再就職に関して、密接関連法人等に対するあっせん並びに法令等違反行為に関連した求職活動及び働きかけに対する規制を導入するとともに、あっせん禁止違反に対して明確に刑事罰を設けるなど、業務の公正性を確保することとしております。
また、より公正、透明で適材適所の人事を徹底させるため、評価委員会による解任勧告制を導入することといたしております。 政府は、昨年十月から独法役員の公募を開始いたしました。あたかも新しい改革を始めたことのようにPRされていましたが、法律の後ろ盾なく行われたものであり、甚だ不十分で暫定的な措置だとしか言いようがありません。
また、より公正、透明で適材適所の人事を徹底させるため、評価委員会による解任勧告制を導入することとしております。 第四に、独立行政法人の監事及び会計監査人の職務権限の強化等を図るとともに、会計監査人の任期と同様、監事の任期を財務諸表の主務大臣承認のときまでとする改正を行うこととしております。
また、医療法人につきましては、その非営利性を担保する観点から、医療法第五十四条におきまして剰余金の配当をしてはならない旨を規定し、医療法人がこうした医療法の規定に反している疑いがある場合には、医療法の規定にのっとりまして、医療法人への立入検査、医療法人の役員の解任勧告、さらには医療法人の設立許可の取消しなどを行うということといたしているところでございます。
しい説明は時間の関係で割愛させていただきますが、いずれにしましても私どもはその寄附行為の変更認可にかかわる問題については既に手続的には若干形式的なミスはあったと思いますが、実態的なミスはなかったというふうに判断いたしておりまして、一応この問題は文部省の方から見ますと解決している問題ではないかというふうに考えているところでございますが、先般大東大学の学長ほか一名、二名の連名で文部大臣あてに理事長の解任勧告
第五に、都道府県知事は、一定の場合に、医療法人の事務所に対する立入検査を行うことができることとし、一定の要件のもとで改善命令、業務停止命令、または役員の解任勧告を行うことができることとすること等であります。
改善命令を出しましてもそれが是正されない場合には、第二段階といたしまして業務停止命令または役員の解任勧告を行う。それでも目的を達成できないときになりまして初めて最後の手段といたしまして設立認可の取り消しを行う。こういう手順を踏むことになるわけでございまして、従前に比べまして、その実態により合致したきめ細かな対応を行えるようにするものでございます。
その意味において、今回の法改正により医療法人に対する指導監督規定が整備されたわけでありますが、指導監督に関し都道府県知事が行うことができる処分のうち業務停止命令、役員解任勧告、設立認可の取り消しにつきましては、法人に重大な事態をもたらすものであるため、特に慎重な手続が望まれるわけであります。
今度勧告になったわけでございまして、営業者は管理者を解任しなくとも何ら処分を受けないこととなっておるわけでございまして、そういう意味で、警察といたしましても、解任勧告の運用に当たりましては営業者の自主性を最大限尊重した運用に努めてまいりたい、かように考えておるものでございます。
その二は、管理者に関する規定についてでありますが、管理者の助言の対象は風俗営業者及びその代理人であり、指導の対象は使用人その他の従業者であることを明確にするとともに、内閣提出法律案において規定されていた解任命令にかわって、解任勧告を行うことができることとするよう修正されております。
それから、立入検査や役員の解任勧告を行って、官僚統制に陥るのではないかと、こういうことでございますが、この問題につきましては当委員会におきましても再三、きわめて不正なるきわめて不まじめな医療法人が多々ありまして、これに対しまして厳正な処分をすべきではないかと。処分をしようと思うと医療法がどうも不十分であるというような点もかんがみまして改正案を出したわけでございます。
次に、医療法改正案では、医療法人の事務所に対する立入検査や役員の解任勧告などを行い得るようになっておりますが、大多数の医療法人はまじめに医療に取り組んでおるものでありまして、したがって、これらの権限の発動については慎重な配慮が必要であると思います。 こういう点がみんなが心配しておる点でありますので、以上の三点について大臣の見解をお伺いいたします。
○岩間政府委員 これは一件だけございまして、御承知と思いますが、名城大学の紛争がございました際に、この規定を発動しまして役員の解任勧告をいたしましたが、実際にはこれは聞き入れられておりません。
しかし、やはり法人が目的たる事業が遂行できなくなるというふうな事態に立ち至るということは、やはり国なり県なり、第一には県、その次は国というかっこうになりますが、その指導が不十分であったということでございますので、社会福祉法人に対しましては、たとえば予算の組みかえとか、あるいは役員の解任勧告とか、相当きつい公の支配に属するような規定がございます。
憲法の八十九條は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、助成することを禁止しておるのでありますが、本法案の制定の趣旨と法案の内容から考えまして、役員については解任勧告の規定を設けまして、又会計及び業務につきましてはその報告及び検査につきましてこれを規定いたしましたほか、監督処分や定款変更の認可についても規定すること等、日本赤十字社の人事、会計業務等につきまして厳重な監督がなされますることから